助成金の説明
労働者を新たに雇い入れる場合の支援
- ■特定就職困難者雇用開発助成金
障害者、高年齢者(60~64歳)等をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇入れた場合、賃金相当額の一部を助成
- ■高年齢者雇用開発特別奨励金
65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により所定労働時間が週20時間以上の1年以上雇用する労働者として雇入れた場合、賃金相当額の一部を助成
- ■派遣労働者雇用安定化特別奨励金
派遣先である事業主が受け入れている派遣労働者を直接雇入れる場合に派遣先である事業主に対して助成
- ■試行雇用奨励金
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、試行雇用奨励金を支給します。
- 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
大学等を卒業後3年以内の既卒者を対象とする新卒求人または被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し、正規雇用した事業主に対して助成
- ■精神障害者等ステップアップ雇用奨励金
直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者及び発達障害者の求職者について、3~12ヶ月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指すとともに、精神障害者等及び事業主の相互理解を促進し雇用機会の確保を目的として精神障害者等ステップアップ雇用奨励金を支給します。また、精神障害者及び発達障害者がグループでお互いに支え合いながら働くことは職場適応に効果的であることから、これを奨励するためグループ雇用奨励加算金を支給します。
- ■発達障害者雇用開発助成金
発達障害者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、発達障害者をハローワーク又は地方運輸局の職業紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対して助成します。事業主の方からは、雇い入れた発達障害者に対する配慮事項等についてご報告いただきます。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。
- ■難治性疾患患者雇用開発助成金
難病のある人の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、難病のある人をハローワーク又は地方運輸局の職業紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対して助成します。事業主の方からは、雇い入れた難病のある人に対する配慮事項等についてご報告いただきます。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員が職場訪問を行います。
難治性疾患患者雇用開発助成金こちらから
- ■精神障害者雇用安定奨励金
精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、精神障害者を新たに雇い入れ、又は休職者を職場復帰させるとともに、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対して、奨励金を支給するものです。事業主が行った取組内容に応じて、精神障害者支援専門家活用奨励金、社内精神障害者専門家養成奨励金、社内理解促進奨励金、ピアサポート体制整備奨励金が支給されます。
- 精神障害者雇用安定奨励金
- ■高年齢者労働移動受入企業助成金
他の企業への再就職を希望する定年予定者を、雇用関係給付金を取り扱うことができる有料・無料職業紹介事業者(※ 1)の紹介により、定年の1年前の日から定年到達時までの聞に、失業を経ることなく受け入れた場合に助成金を支給します。
高年齢者労働移動受入企業助成金はことちらから
労働者の雇用を維持する場合の支援
- 中小企業緊急雇用安定助成金
詳しくはこちらからパンフレットを参照してください
- ■中小企業定年引上げ等奨励金
定年を控えた高年齢者で、その知識や経験を活かすことができる他の企業での雇用を希望する者を、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、定年の1年前の日から定年到達時までの間に、失業を経ることなく受け入れた事業主に対して助成金を支給します。
再就職支援を行う場合の支援
- ■労働移動支援助成金
労働移動支援助成金は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対し、雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主、又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく求職活動支援書若しくは定年又は継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところによる退職により離職することとなっている60歳以上65歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成した書面を作成する前に求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出した事業主が当該計画の対象者(雇用保険の被保険者に限ります。)について求職活動等のための休暇を1日以上与え、休暇日に通常の賃金の額以上の額を支払うとともに、民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し再就職を実現させた場合に、助成金を支給するものです。
労働者び能力開発を行う場合の支援
- ■職場適応訓練費
職場適応訓練は、実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練修了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主には職場適応訓練費が支給され、訓練生には雇用保険の失業等給付が支給されます。
- ■成長分野等人材育成支援事業
成長分野等人材育成支援事業は、健康、環境分野や、それを支えるものづくり分野の事業を行う事業主が、雇用期間の定めなく雇用した労働者、または他分野から配置転換した労働者を対象に、原則1年間の職業訓練計画を作成し、その中でOff-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した場合に、事業主が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき、対象労働者1人当たり20万円を上限として支給します。(平成24年度末までの暫定措置です。)
}}*労働者の雇用管理改善を行う場合の支援 [#f22ca6b2]
#accordion{{
仕事と家庭の両立支援等に取り組む場合の支援
労働条件の改善に取り組み場合の支援
中小企業を創業する場合の支援
- ■地域再生中小企業創業助成金(地域雇用開発助成金)
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(21道県)においては、地域再生分野(雇用創出に資する重点分野)での創業により、雇用機会の創出を図ることが重要であり、また、地域雇用の創造を通じた地域再生のためにも、創業支援策をより一層積極的に展開していく必要があります。このため、雇用の場の確保のために、新たに中小企業者として法人を設立又は個人事業を開業し、求職者を雇い入れて、地域再生事業を実施した場合に、地域再生中小企業創業助成金を支給します。