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労働移動支援助成金(再就職支援給付金)

労働移動支援助成金(再就職支援給付金)

受給できる授業主

 次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。

  1. 中小企業事業主であること。
  2. 雇用対策法第24条第1項又は第25条第1項に規定する再就職援助計画(以下「再就職援助計画」といいます。)を作成し、同法第24条第3項又は第25条第1項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」といいます。)、又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第17条第1項に規定する求職活動支援書若しくは同項の規定の例により、定年又は継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところによる退職により離職することとなっている60歳以上65歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成した書面(「以下「求職活動支援書等」といいます。)を作成する前に求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出した事業主(以下「提出事業主」といいます。)であること。
  3. 2の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び認定事業主の事業所への復帰の見込みがある者を除きます。以下「計画対象被保険者」といいます。)又は求職活動支援書等の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び提出事業主の事業所への復帰の見込みがある者を除きます。以下「支援書等対象被保険者」といいます。)の再就職に係る支援を委託する旨を再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書に記載した事業主であること。
  4. 2の再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
  5. 再就職援助計画の認定後又は求職活動支援基本計画書の提出後に職業紹介事業者(職業安定法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者に限る。)(再就職支援給付金の支給に関し厚生労働省職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)に計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担する事業主であること。
  6. 5の委託に係る計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者の離職の日の翌日から起算して2か月(同意雇用開発促進地域において当該同意雇用開発促進地域に係る地域雇用開発計画に定められた期間内に計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者の再就職を実現した場合は3か月、45歳以上の者については5か月)以内に当該計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
  7. 5の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
  8. 5の委託に係る計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を1日以上与え、当該休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払った中小企業事業主であること。

注意
次のいずれかに該当する場合には、これらの助成金は支給されません。
 イ  申請事業主が、前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納している場合
 ロ  申請事業主が、不正行為により過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれかの助成金の支給を受け又
   は受けようとした

受給できる額

 再就職に係る支援の委託に要する費用(6の期間内に再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者に係るものに限る。)の1/2(対象被保険者が55歳以上の場合は2/3)、限度額1人当たり40万円で、同一の再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書につき300人を限度とします。

受給のための手続き

 当該給付金を受給するためには、再就職に係る支援の委託を行った計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者のうち、最後のものの再就職が実現した日の翌日から起算して2か月以内又は個々の対象被保険者ごとに支給申請をする場合は、個々の計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者の再就職が実現した日の翌日から起算してから2か月以内に、必要な書類を添付して、支給申請書を事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所に提出することが必要です。詳しくは、最寄りの都道府県労働局又は公共職業安定所にお問い合わせください。

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