社会保険・労働保険の手続き、労務問題、法改正、助成金等を動画等でわかりやすく解説

定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)

定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)

受給するためには、次の1から5までのいずれにも該当する事業主です。

  1. 雇用保険の適用事業の事業主
  2. 65 歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。以下同じです。)を適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介により、次の(1)と(2)のいずれにも該当する条件により雇い入れた事業主(平成24 年4 月6 日以降の雇い入れを対象とします。)
    1. 当該被保険者を雇用していた事業主が定める定年に当該被保険者が達する日から起算して1年前の日から当該定年に達する日までの間に労働契約を締結すること(定年退職後採用日まで一定程度期間が空いても差し支えありません)
    2. 当該被保険者を65 歳以上まで雇用する見込みがあること
      (※1) 「適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者」とは、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者又は届出を行った無料職業紹介事業者のうち、定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を都道府県労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨の標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者のことです。
  3. 当該被保険者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、雇用する被保険者を事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)したことがない事業主
  4. 当該被保険者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者を、当該雇入れ日における被保険者数の6%を超えて離職させていない事業主(特定受給資格者となる離職理由により離職した者が3人以下である場合を除く。)
    ※ 3、4について
    高年齢者雇用確保措置を講じていない事業所においては、離職者の雇用継続の希望の有無にかかわらず、従来の定年時に離職した者についても、3の事業主都合による解雇及び4の特定受給資格者として取り扱われることとなりますので、ご注意下さい。(詳細については公共職業安定所にてご確認下さい。)
  5. 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿
    等)を整備、保管している事業主

注意

■ 次のいずれかに該当する場合には、この助成金は支給されません。支給後は返還となります。

  1. 職業紹介事業者の紹介以前に雇用関係又は雇用の内定があった対象労働者を雇入れる場合
  2. 雇い入れられた翌日から1年経過後までの間、対象労働者を事業主の都合により解雇(雇い止め、勧奨退職等を含む。)した場合
  3. 雇い入れた日の前日から過去3年間に当該事業所において、被保険者として雇用した者等を雇い入れる場合
  4. 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該被保険者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること
  5. 支給対象期に係る対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて支給申請を行うまでに支払っていない場合
  6. 職業紹介事業者の紹介時点と異なる条件で雇い入れ、当該対象労働者から異なる旨の申し出があった場合
  7. 労働保険料の納付を2年を超えて滞納している場合
  8. 偽りその他の不正の行為により本来受けることのできない各種助成金の支給を受け、又は受けようとしたことにより、3年間にわたる助成金の不支給措置が執られている場合
  9. 雇い入れの日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がある場合
  10. 労働関係法令の違反により、当該事業主に助成金を支給することが適当でないと認められる場合この他にも支給の要件がありますので機構又は高齢・障害者雇用支援センターへお尋ねください。

受給できる額

 上記2に該当する雇い入れに係る者1人につき70 万円を支給します。
 ただし、短時間労働者(一定の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満である者をいいます。)として雇い入れる場合については40 万円となります。

受給のための手続き

 対象事業主が、助成の対象となる労働者を雇い入れた場合には、雇入れの日の翌日から起算して6か月を経過した日から1年以内に支給申請書に必要な書類を添えて、主たる事務所の所在する都道府県を業務担当区域とする(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センター雇用支援課若しくは窓口サービス課(以下「高齢・障害者雇用支援センター」といいます。)を経由して機構理事長に申請を行います。
様式、添付書類等詳しくは最寄りの高齢・障害者雇用支援センターで確認してください。


※ ご申請いただいた内容を確認するため、必要に応じ別途書類の提出のお願いや、訪問等による調査を実施させていただくことがあります。また、高齢・障害者雇用支援センターから、公共職業安定所等の職業安定機関に必要な照会を行います。

powered by HAIK 7.3.4
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional