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被扶養者資格再確認

被扶養者資格再確認の手続き

Q1 被扶養者資格再確認を実施する目的及び根拠を教えてください。

A1 健康保険の被扶養者は、被扶養者の範囲から外れた場合、被扶養者異動届の届出を行い、その資格を解除することになっています。しかしながら、その届出の提出がされないままとなっている場合があり、その確認を定期的に実施することとしています。
平成24年度においては、平成22年度同様、就職による被扶養者異動届の未提出者を中心に実施することにより、保険給付の適正化及び高齢者医療制度において各医療保険者が負担する納付金・支援金の適正化を図ることを目的に実施いたします。みなさまのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
※被扶養者資格再確認は、健康保険法施行規則第50条に基づき実施することとしています。

Q2 被扶養者資格再確認の対象者はどのような人ですか。

A2 平成24年5月16日現在(日本年金機構各都道府県事務センター等で処理されたもの)、協会管掌健康保険の被扶養者を対象としています。
ただし、次に該当する方は除かれます。

  • ア 平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者(注:平成6年4月1日生まれの方は対象となります。)
  • イ 平成24年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者
  • ウ 任意継続被保険者の被扶養者

Q3 被扶養者資格再確認に伴う被扶養者状況リスト等が届いてないのですが。

A3 A2の対象となる被扶養者が1人もいない場合は、被扶養者状況リスト等の送付を行っておりません。

Q4 再確認の対象となる被扶養者がいるのにリスト等がまだ届きません。

A4 全国の事業所に対し、平成24年5月末から平成24年6月末にかけて、10回に分けて順次発送しています。到着までしばらくお待ちください。

Q5 解除となる被扶養者の届出をせず、被扶養者のままにしておくとどうなるのですか。

A5 みなさまが医療機関等に受診される際の医療費等は健康保険の保険料から充てられています。一方高齢者の医療費は公費、本人負担に加え各医療保険制度からの拠出金で賄われていて、この拠出金も保険料から充てられます。この拠出金の計算には各々の制度の加入者(被保険者・被扶養者)の人数に応じて算出されます。
解除されるべき被扶養者をそのままにしておきますとその人数分だけ拠出金が増え、結果的に保険料の負担が増えて保険料率が上がることになります。

Q6 具体的な確認はどのような方法で行えばよろしいでしょうか。

A6 以下の方法にてお願いします。
事業主様より被保険者に対して、文書または口頭により、健康保険の被扶養者要件(※)を満たしているかをご確認いただきます。
なお、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族になっていることを確認された場合は、被保険者への文書または口頭による確認は不要です。※健康保険の被扶養者要件についてはこちらをご覧ください。

Q7 健康保険の被扶養者要件を満たしているかの確認はどのように行えば良いですか。

A7 口頭もしくは文書にて被保険者に確認をお願いします。
なお、文書にて確認される際は、こちらから「健康保険被扶養者資格再確認調査票」がダウンロードできますのでご活用ください。

Q8 なぜ、「労働保険の年度更新」や「算定基礎届」が実施されるこの時期に行うのですか。

A8 A5のとおり、高齢者の医療費にかかる拠出金ついては、加入者の人数に応じて算出されます。そのため、加入者(被扶養者)の人数を早期に適正な人数とする必要があるため、年度の早期に実施することとしています。

Q9 確認の結果、被扶養者から解除される者がいる場合、どのようにすればよろしいでしょうか。

A9 「被扶養者状況リスト」の「□解除(異動届添付)」にチェックを入れ、あわせて、「被扶養者調書兼異動届」に被保険者証(高齢受給者証等含む)を添えて被扶養者状況リストとともに、専用の返信用封筒にて協会けんぽへご提出ください。

Q10 被扶養者でなくなった日の基準を教えてください。

A10 被扶養者でなくなった日は事由により次の通りとなります。

  • ア 収入超過・・・事実発生日(収入に変動があった事実が発生した日)
    ※例:就職した日、時給が上がり収入が増えるきっかけとなった日
  • イ 就 職・・・就職年月日
  • ウ 死 亡・・・死亡日の翌日
  • エ 後期高齢者医療制度被保険者資格該当・・・該当日

Q11 税法上の被扶養者等になってはいるが、現在は健康保険の被扶養者としての要件を満たしていない場合はどのようにすれば良いですか?

A11 A9と同様の手続きをお願いします。

Q12 所得証明書などの添付は必要ですか

A12 平成24年度においては、18歳以上の被扶養者を対象に健康保険の二重加入防止を中心に行うため、送付するリストをもとに事業主様にて二重加入等がないか確認していただく方法となります。そのため、収入証明や住民票等の添付書類については、事業主様の負担とならないよう省略することとしています。

Q13 被扶養者の氏名が変わっているので訂正してほしいのですが。

A13 協会けんぽで実施する被扶養者資格の再確認については、被扶養者資格の解除のみです。お手数をおかけいたしますが、氏名や生年月日の訂正などにつきましては、日本年金機構各都道府県事務センター(管轄の年金事務所)に別途届出をお願いいたします。

Q14 同封されてきた 「被扶養者調書兼異動届(解除用)」は今後の異動届として使用できますか。

A14 当様式は協会けんぽ被扶養者資格再確認実施時(解除)専用です。今回の再確認による解除以外ではご使用いただけません。

Q15 「被扶養者状況リスト」の備考欄に「確認対象外」と記載されている者がいます。

A15 現在被扶養者として認定されていますが、A2のとおり、今回資格の再確認を行う必要のない方々です。ただし、扶養から解除すべき方がいらっしゃる場合は、被扶養者状況リストに同封した「被扶養者調書兼異動届(解除用)」をご提出ください。

Q16 すでに退社している者や扶養解除済みの者が「被扶養者状況リスト」に記載されています。

A16 「被扶養者状況リスト」は平成24年5月16日現在(日本年金機構各都道府県事務センター等で入力処理されたもの)のデータをもとに作成しております。「被保険者資格喪失届」「被扶養者(異動)届」をすでに提出済みの場合は、被扶養者状況リストの「□届出済」にチェックしてください。
なお、資格喪失届等の届出がお済みで無い場合は速やかに提出してください。
「資格喪失届」…日本年金機構各都道府県事務センター(管轄の年金事務所)あてご提出ください。
「被扶養者(異動)届」…被扶養者状況リストに同封した「被扶養者調書兼異動届(解除用)」に被保険者証を添えて被扶養者状況リストとともに協会けんぽへご提出ください。
※届出を提出して数カ月経過しているにもかかわらず、リストに記載されている場合には、恐れ入りますが日本年金機構各都道府県事務センター(管轄の年金事務所)へご確認をお願いします。

Q17 現在、被扶養者に認定されているが、送付されてきた「被扶養者状況リスト」に記載されていない者がいます。追記しなければなりませんか。

A17 今回送付しました「被扶養者状況リスト」には平成24年5月16日現在(日本年金機構各都道府県事務センター等で入力処理されたもの)、協会管掌健康保険の被扶養者として認定されている者を記載しております。該当者は平成24年5月17日以降に扶養認定処理された方と思われます。
なお、記載のない方を追記する必要はありません。

Q18 「被扶養者状況リスト」が複数枚ありますが、すべてのリストに事業主印の押印は必要でしょうか。

A18 事業主印の押印は1枚目のみで差し支えありません。
また、「被扶養者状況リスト」は複写式となっていますが、2枚目(副)は事業主控えとなりますので、事業主様において保管してください。
なお、被扶養者調書兼異動届(解除用)を提出する場合は、「正」「副」ともに送付してください。後日、「副」を日本年金機構各都道府県事務センターより送付します。

Q19 国民健康保険加入等のため、被扶養者調書兼異動届(解除用)の控え(副)が早急に必要な場合、どのようにすれば良いですか。

A19 被扶養者調書兼異動届(解除用)を日本年金機構各都道府県事務センター(管轄の年金事務所)へ直接ご提出ください。また、その際は、被扶養者状況リストの「□届出済」にチェックをし、備考欄に「直接提出」とご記入ください。

Q20 「被扶養者状況リスト」を紛失してしまいました。再作成はしてもらえるのですか。

A20 管轄する協会支部へご連絡ください。リストを再作成のうえ送付させていただきます。

Q21 被扶養者解除対象者(被扶養者調書兼異動届提出者)の被保険者証の添付が間に合わない場合、どのようにすれば良いですか。

A21 可能な限り、添付いただきますようお願いいたします。
なお、提出期限までにご準備できない場合や、提出後に回収した場合は、被保険者証のみ管轄する協会支部へ後日提出してください。その際、被扶養者調書兼異動届(解除用)の理由欄(一番右)に被保険者証は後日送付する旨の記載をお願いします。
また、後日、被保険者証を送付される際、「被扶養者資格再確認分」とメモなどを付けていただきますようお願いします。

Q22 解除する者の被保険者証が見当たりません。どうしたら良いですか。

A22 「被扶養者調書兼異動届(解除用)」が被保険者証滅失届を兼ねていますので、「被扶養者調書兼異動届(解除用)」裏面記入例を参考に添付できない理由等をご記入ください。

Q23 返信用封筒は普通郵便となっていますが、被保険者証を同封しても大丈夫ですか。

A23 被保険者証を同封する際に、被保険者証右下にプリントされている「保険者印」にパンチまたはハサミをいれて使用不能としたうえで同封してください。

Q24 提出先はどこになりますか。

A24 同封されています返信用封筒(協会けんぽ事務局(私書箱))にてご提出ください。
今回の被扶養者資格再確認業務は協会けんぽが保険者として実施していますので、原則、日本年金機構各都道府県事務センター(年金事務所)にはご提出いただかないようにお願いします。      
なお、通常の被扶養者異動届については、これまで通り日本年金機構各都道府県事務センター(管轄の年金事務所)にご提出ください。

Q25 被扶養者状況リスト等の提出期限はいつまでですか。

A25 確認が完了次第ご提出をお願いします。なお、提出期限は発送日に関わらず、全国すべての事業所が平成24年7月末までとなりますので、ご提出遅れのないようご注意ください。

Q26 全員の確認が7月末までにどうしても間に合わない。どうしたらよいか。

A26 原則としてすべての被扶養者の資格確認を行った後、提出をお願いいたします。
従業員の一部のみ確認が取れないような場合には、管轄する協会支部へご相談ください。

Q27 通常、扶養異動届は日本年金機構各都道府県事務センター(年金事務所)に提出していますが、今後においては扶養異動届を協会けんぽに提出するのですか。

A27 通常、被扶養者異動届は日本年金機構各都道府県事務センター(年金事務所)へご提出いただいておりますが、被扶養者の再確認については保険者である協会けんぽが行うこととなっています。今回被扶養者の再確認にかかる被扶養者調書兼異動届(解除用)については協会けんぽにご提出いただきますが、通常の被扶養者異動届については従来通り日本年金機構各都道府県事務センター(年金事務所)へご提出ください。

Q28 被扶養者状況リスト等と一般申請書を返信用封筒に同封しても良いですか。

A28 返信用封筒は被扶養者資格再確認専用(私書箱)となっておりますので、同時の送付はご遠慮いただくようご協力お願いいたします。

Q29 社会保険労務士への送付とはどういうものですか。

A29 社会保険労務士の依頼により「被扶養者状況リスト」を事業主へ送付せず、社会保険労務士に送付する方法です。その際には、事前に事業主からの同意書、または社会保険労務士からの誓約書が協会けんぽに提出されています。

Q30 社会保険労務士が複数事業所分の被扶養者状況リスト等を取りまとめて送付する場合、1つの封筒にまとめて送付して良いか。

A30 事業所単位でお送りください。(事業所単位で送付する返信用封筒(協会事務局私書箱)をご使用ください。)
※ 回収後の被扶養者状況リストなどは、事業所単位で仕分けを行います。ご協力をお願いいたします。

Q31 事業所の所在地が変わった場合、被扶養者状況リスト等の提出はどうすれば良いですか。

A31 提出先は協会けんぽ事務局(返信用封筒)となりますので、そのまま返信用封筒をご使用ください。被扶養者の解除があり、被扶養者調書兼異動届(解除用)を添付される場合には、同届書の「事業所整理記号」欄には変更後の記号をご記入ください。
また、被扶養者状況リストや被扶養者調書兼異動届の事業所所在地欄については、変更後の所在地をご記入ください。

Q32 「被扶養者調書兼異動届(解除用)」を協会あてに提出して数日経過しましたが、「副」が送付されません。いつ頃届きますか。

A32 提出のあった被扶養者調書兼異動届(解除用)については、協会けんぽでの内容確認や日本年金機構各都道府県事務センターへの回送および日本年金機構各都道府県事務センターにおける入力処理等がありますので、「副」の送付までにしばらくお時間をいただくこととなります。事業主様にはご迷惑をおかけいたしますが、送付されるまでお待ちください。
なお、早急に「副」が必要な場合については、A19をご覧ください。

Q33 被扶養者状況リストを提出するとその結果通知などはあるのですか。

A33 被扶養者状況リストのみ提出の場合、結果通知等はございません。
被扶養者調書兼異動届(解除用)を提出している場合は、後日、被扶養者調書兼異動届(解除用)の「副」が日本年金機構各都道府県事務センターより送付されます。

Q34 被扶養者状況リストの事業主控に協会けんぽで受付した受領印を押して返却してほしい。

A34 被扶養者状況リストは、協会事務局にて一括して回収する方法としております。その際に送付された書類等を仕分けする必要があるため、大変恐縮ではございますが、個別に受領印を押してお返しすることは困難となります。なお、被扶養者状況リストのコピーなどの同封もお断りさせていただいております。
円滑な事業実施にご協力をお願いいたします。

Q35 被扶養者調書兼異動届(解除用)が足りない場合はどうすれば良いですか。

A35 こちらよりダウンロードいただくか、 協会支部へご連絡いただき、必要部数の送付依頼をお願いいたします。

Q36 平成25年度以降の協会けんぽが実施する被扶養者資格の再確認業務はどうなりますか。

A36 協会けんぽにおいては、原則として、毎年度被扶養者資格の再確認を実施させていただきます。
(平成23年度は東日本大震災の影響で実施を見送りました。)
平成25年度以降の実施にあたっては、今年度と同様に二重加入の早期解除に努めることとなりますが、実施時期、収入要件等の確認(収入証明書等の添付等)については、その年の状況に応じて毎年度検討することとしています。

Q37 国民年金第3号被保険者が被扶養者から解除される場合、別に国民年金の届出が必要となるのですか。

A37 国民年金第3号被保険者である方が、健康保険の被扶養者から解除されるときは、健康保険被扶養者調書兼異動届の他に、種別変更の手続きが必要となります。
国民年金第1号被保険者となる場合は、住民票のある市区町村役場にて手続きを行う必要があります。

Q38 インターネットから被扶養者データをダウンロードできますか。

A38 協会けんぽホームページより、情報提供サービスご利用申請いただいた事業主様につきましては、被扶養者資格再確認実施期間限定で、被扶養者状況リストと同様の被扶養者データをダウンロードすることができます。詳しくはこちらをご覧ください。

Q39 インターネットから被扶養者データをダウンロードしたのですが、誤って削除してしまいました。再度ダウンロードしたいのですが、どうしたら良いですか。

A39 ダウンロードは一回限りです。(一回ダウンロードするとロックがかかります。)再度ダウンロードする場合は、ロックを解除する必要がありますので、大変お手数ですが協会支部へお問い合わせください。

Q40 被扶養者データをダウンロードしようとしたら、「データがありません。対象者が存在しない、もしくはまだデータが作成されていない可能性があります。」というエラーメッセージが表示されました。どういうことですか。

A40 ID・パスワードが交付されてすぐにダウンロードしようとすると、上記エラーメッセージが表示されることがありますので、その場合は1日~2日程度お待ちのうえ、再度ダウンロードを試みてください。なお、上記A2の対象となる被扶養者が一人もいない場合も同様のエラーメッセージが表示されます。その場合は、1日~2日程度経過後も同様のエラーメッセージが表示されることとなります。

Q41 ダウンロードした被扶養者データ(ZIPファイル)を展開しようとすると、パスワードの入力を求められます。この時入力するパスワードは何ですか。

A41 情報提供サービスご利用申請後に、協会支部よりIDおよびパスワードが記載された通知書が送付されますが、通知書に記載のパスワードの頭に、D(半角大文字アルファベットのディー)を付与したものを入力いただきます。
例)通知書に記載のパスワードが 1a2b3c4# の場合、ダウンロードデータ展開用パスワードは、 D1a2b3c4# となります。

Q42 情報提供サービス利用申請時に、「□被扶養者状況リスト(紙)の郵送を希望しない」にチェックを入れましたが、被扶養者状況リストが郵送されました。どういうことですか。

A42 ID・パスワードの交付日が平成24年5月18日以降である場合は、平成24年度被扶養者状況リストを送付させていただいております。なお、平成25年度以降につきましては送付いたしません。

Q43 確認結果リストとは何ですか。被扶養者状況リストとはどう違うのですか。

A43 確認結果リストは、インターネットからダウンロードした被扶養者データをリスト化し、確認結果を入力(記入)および印刷のうえご提出いただくもので、被扶養者状況リストの代わりとなるものです。そのため、確認結果リストをご提出いただく場合は、被扶養者状況リストのご提出は不要です。なお、確認結果リストを作成するツールもダウンロードすることができますので、是非ご活用ください。

Q44 確認結果リストの作成には、必ず確認結果リスト作成ツールを使用しなければならないのですか。

A44 事業主様のご都合により、確認結果リスト作成ツールを使用しない場合は、以下(※)の内容を印字した再確認結果を記したリストを作成し、ご提出いただいて差し支えありません。
(※)被保険者番号、被扶養者番号、被保険者氏名、被扶養者氏名、被扶養者生年月日、続柄、被扶養者の確認方法等、備考欄(確認対象外表示等)

Q45 確認結果リスト作成ツールはMicrosoft Excel97-2003バージョンでも使用できますか。

A45 Microsoft Excel97-2003においても使用可能ですが、確認結果リスト作成ツールは、Excel2007において作成していますので、2007以降のバージョンにてご使用いただくことをお勧めします。

Q46 確認結果リストに入力(記入)する、被扶養者の確認方法とはどういうものですか。

A46 確認結果リストの「被扶養者の確認方法等」に、再確認の結果、当該被扶養者が解除となるため、異動届や被保険者証の添付が必要な場合は数字の「1」、すでに異動届等の届出が済んでいる場合は数字の「2」を入力(記入)いただくものです。

Q47 その他確認したいことがあるのですが。

A47 協会けんぽ各都道府県支部に確認してください。なお、各都道府県支部の連絡先はこちらです。

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