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地域再生中小企業創業助成金

地域再生中小企業創業助成金

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(※1)において、地域再生事業(※2)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、公共職業安定所等(公共職業安定所若しくは地方運輸局又適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者)の紹介により、継続して雇用する雇用保険の一般被保険者として労働者を2人以上雇い入れる事業主に対し、創業に係る経費及び労働者の雇入れについて一定額を助成します。

(※1)雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域とは、以下の21道県をいいます。
   北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、
   愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
(※2)上記の21道県それぞれが定める雇用創出に資する重点分野(以下「地域再生分野」といいます。)   に該当する事業をいいます。詳しくは、21道県それぞれを管轄する道県労働局にお尋ね下さい。

次の区分の地域の違いにより、適用される種別が異なります。

  1. 第1種地域再生中小企業創業助成金(以下「第1種」といいます。)
    雇用失業情勢が特に厳しい地域(北海道、青森県、岩手県、秋田県、高知県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県の10道県)
  2. 第2種地域再生中小企業創業助成金(以下「第2種」といいます。)
    雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域のうち1以外の地域(宮城県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、福岡県、佐賀県又は大分県の11県)

受給できる事業主

受給できるのは、次の1から15のいずれにも該当する事業主です。

  1. 雇用保険の適用事業主であること。
  2. 中小企業者の要件を満たす事業主であること。
  3. 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域に法人等の主たる事業所を設置していること
  4. 法人の設立又は個人事業の開業(以下「法人等の設立」といいます。)の日(以下「法人等設立日」といいます。)
    から起算して6ヶ月を経過する日までに地域再生事業計画書(以下「事業計画書」といいます。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
  5. 認定を受けた計画に基づき、地域再生事業を主たる事業として行っている事業主であること。
  6. 事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営するものであること。
  7. 次の(1)・(2)の条件を満たす労働者(以下「創業・雇入支援対象労働者」といいます。)を2人以上雇用している事業主であること。
     (1) 継続して雇用する労働者(雇い入れ当初より、雇用保険の一般被保険者であって1週間の所定労働時間が30時間以上である者に限り、トライアル雇用、雇用期間の定めのある労働者、外国人技能実習生を除く。)として6ヶ月以上雇用されている者
     (2) 公共職業安定所等(公共職業安定所若しくは地方運輸局又適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者)の紹介により雇い入れられた者
  8. 資本、資金、人事、取引等の状況からみて、親会社、子会社又は関連会社とほぼ同等の関係にある事業主が行う事業と、事業内容に関し同一性が認められる事業を行っていないこと。
  9. 当該法人等の代表者(生計を一にする親族を含む。)が、法人等設立日から過去3年以内に個人事業主又は法人の代表者であった者でないこと。
  10. 法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数が、事業内容に関し同一性が認められる事業を行う他の事業主の役員である者、又は役員であった者でないこと。
  11. 営業譲渡、営業の賃貸借、営業の委託等に伴い設立された法人等の事業主でないこと。
  12. 法人の代表者が専ら当該法人等の業務(当該法人等が個人である場合にあっては、当該個人の開始した事業に係る業務をいう。)に従事するものであること。
  13. 法人等設立日から、助成金の支給申請日までの間に、当該法人等が雇用する雇用保険の一般被保険者を事業主都合で解雇したことがない事業主であること。
  14. 本助成金の支給決定等に必要な労働関係帳簿類(出勤簿、タイムカード、賃金台帳、船員法第67条に定める記録簿等、労働者名簿等)及び会計関係帳簿類(総勘定元帳、現金出納簿、小切手帳、法人等の預金通帳等)を備えている事業主であること。
  15. 管轄労働局が事業所に立ち入って行う実地調査に協力的な事業主であること。(管轄労働局が事業所に立ち入って行う実地調査において、その存在が確認できない不動産又は動産に係る経費は、対象経費には該当しないものとなります。)

注意

■次のいずれかに該当する場合には、この助成金は支給されません。

  1. 創業した事業の内容が、次のいずれかに該当する事業主
     ① 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
     ② 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
     ③ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
     ④ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業を行うことを目的とするもの
  2. 過去に助成金の支給を受けたことがある事業主(法人の代表者を含む。)
  3. 暴力団関係事業所の事業主

■ 次のいずれかに該当する労働者は、創業・雇入支援対象労働者から除外します。

  1. 公共職業安定所等の紹介以前に、雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合
  2. 資本、資金、人事、取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇い入れる場合
  3. 雇い入れた日の前日から過去3年間に職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を受け又は受けたことのある者を当該職場適応訓練を行い、又は行った事業主が雇い入れる場合
  4. 雇い入れた日の前日までに雇用関係、出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修により就労したことのある者を、再び同一事業所に雇い入れる場合
  5. 法人等設立日の1年前に当該法人等の代表者が在籍していた事業所に同時期に在籍していた者を雇い入れる場合
  6. 当該法人等の代表者と生計を一にする親族を雇い入れる場合

受給できる額

  1. 創業支援金
    法人等設立日から6ヶ月以内に要し、かつ6ヶ月以内に支払った次の①から③までに該当する対象経費(人件費を除きます。)の合計額に以下の割合を乗じた額(以下「基準額」といいます。)が支給されます。
    1. 第1種の場合は合計額の1/2とします。
      ただし、以下に定める額を上限とします。
      創業・雇入支援対象労働者が5人以上の場合 上限額 500万円
      創業・雇入支援対象労働者が5人未満の場合 上限額 300万円
    2. 第2種の場合は合計額の1/3とします。
      ただし、以下に定める額を上限とします。
      創業・雇入支援対象労働者が5人以上の場合 上限額 250万円
      創業・雇入支援対象労働者が5人未満の場合 上限額 150万円
      1. 法人等の設立に関する事業計画作成費
        経営コンサルタント等の相談経費及び法人設立の登記又は開業に関する開廃業等届出書の作成等の代行費用等
        ただし、本助成金の算定基礎の対象経費としては、75万円を限度とします。
      2. 職業能力開発経費
        事業を円滑に運営するための、創業者又は創業・雇入支援対象労働者に対する教育訓練経費
      3. 設備・運営経費(1点もしくは1契約が10万円以上のものに限ります。)
        事業所の改修工事費、設備・備品、事務所借料、広告宣伝費等の設備・運営費
        ただし、事務所借料等についての本助成金の算定基礎の対象経費としては、6か月分を上限とします。
  2. 雇入れ奨励金及び追加雇入れ奨励金
    1. 第1種の場合
      創業・雇入支援対象労働者1人につき60万円が支給されます。ただし100人分が限度となります。
    2. 第2種の場合
      創業・雇入支援対象労働者1人につき30万円が支給されます。ただし100人分が限度となります。

受給のための手続き

  1. 地域再生事業の認定申請
    法人等設立日から起算して6ヶ月を経過する日までに事業計画書の認定申請を21道県それぞれを管轄する道県労働局に行うことが必要です。
    法人等の設立の前に事業計画書の認定申請を行う場合は、法人等の設立を事業計画書の認定から3ヶ月後までに行う必要があります。
  2. 支給申請
    1. 創業支援金又は雇入れ奨励金
      創業・雇入支援対象労働者が5人(5人に満たない場合は2人目)に達した日から6ヶ月を経過する日以降であって、支給申請に係る創業・雇入支援対象労働者の最後の雇入れ日から6ヶ月を経過する日以後、当該日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日、若しくは法人等の設立等の日から起算して1年を経過する日の翌日から起算して1か月を経過する日までの間に、創業支援金及び雇入れ奨励金の支給申請をすることができます

    2. 追加雇入れ奨励金
      最初の支給申請後、法人等設立日から起算して1年を経過する日までの間に新たに創業・雇入支援対象労働者を雇い入れたときは、法人等設立日から18ヶ月を経過する日の翌日から1ヶ月を経過する日の間に、雇入れ奨励金について、追加支給申請をすることができます。ただし、既に申請がなされた創業・雇入支援対象労働者が離職している場合は、新たに創業・雇入支援対象労働者の要件を満たした人数から、既に申請がなされた創業・雇入支援対象労働者のうち離職した人数を差し引いて追加雇入れ奨励金を支給申請することとなります。

画像の説明


地域再生中小企業創業助成金については、創業・雇入支援対象労働者を6ヶ月以上雇用すれば必ず受給できるものではなく、労働者を継続して雇用する事業主の方に対して支給する助成金です。

そのため、以下の点にご注意ください。

 地域再生中小企業創業助成金における創業支援金については、創業支援金の支給申請の際に上限額が決定されることとなります。
 例えば下図例のように、法人等設立日から起算して1年を経過する日までに5人以上創業・雇入支援対象労働者を雇入れる予定であって、創業・雇入支援対象労働者を5人以上雇入れた場合の上限額の支給を受けようとするようなケースについては、創業支援金の支給申請日において1人目から5人目までの全ての創業・雇入支援対象労働者を継続して雇用していることが支給の要件となります。


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