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労災保険が適用される兼務役員とは

労災保険が適用される兼務役員とは

 労災保険法の保護対象者は、いうまでもなく「労働者」である。この労働者については同法には定義がないので、労働基準法第9条の規定から判断しなければならない。
 労働基準法第9条に関する通達によると「法人、団体、組合の代表者または執行機関たる者の如く、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は労働者ではない」とされ

 また、「法人の重役などで業務執行権または代表権をもたない者が工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて第9条に規定する労働者である」とされている。


 今日、問題となったのは通達の中間の立場にある「業務執行権等をもたず、賃金を受けず役員報酬をうけている者」は、適用になるのかということだった。


 この場合は、結論からいえば労働者ではないそうだ。あくまでも賃金を受けていることが条件になるようで、就労実態だけでは不十分ということらしい。

 


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