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過労自殺訴訟 肥後銀行に賠償命令

過労自殺訴訟 肥後銀行に賠償命令

熊本市に本店がある肥後銀行の男性行員が自殺したことを巡り、遺族が賠償を求めていた裁判で、熊本地方裁判所は「過重な勤務でうつ病になったことが自殺の原因だった」として銀行の責任を認め、およそ1億3000万円の支払いを命じました。

 おととし、肥後銀行でシステムの更新を担当していた当時40歳の行員の男性が自殺したことを巡って、男性の遺族は「長時間の労働でうつ病になったことが原因だ」として、肥後銀行に対しておよそ1億7000万円の賠償を求める訴えを起こしました。
 17日の判決で、熊本地方裁判所の中村心裁判長は「時間外の勤務は、死亡する前の1か月間で200時間を超えていて、銀行は男性の勤務が長時間になっていることを認識できたにもかかわらず対応を怠った」と指摘しました。
そのうえで、「過重な勤務でうつ病になったことが自殺の原因だった」として肥後銀行の責任を認め、慰謝料などおよそ1億3000万円の支払いを命じました。
 判決のあと男性の妻が記者会見し、「判決が出ても夫のいる元の生活が戻ってくることはありません。どの会社も従業員を大切にして同じようなことが起こらないようにしてほしい」と訴えました。
 一方、肥後銀行は「このようなことを二度と起こさないように安全な労働環境の構築に努めます」とコメントしています。控訴しない方針としている。(NHKニュースより転載)

肥後銀行のコメント

 平成25年6月12日付で熊本地方裁判所に提訴されておりました損害賠償請求にかかる民事訴訟事件につきまして、平成26年10月17日付で判決が下されました。
 当行は、今般の判決を厳粛に受け止め、誠心誠意対応していく所存でございます。

 あらためまして、故人のご冥福をお祈りいたしますとともに、ご遺族の皆さまに多大なるご心労をお掛けしましたことに対し、衷心よりお詫び申し上げます。

 当行は、二度とこのような事態を発生させることがないよう、コンプライアンス意識の徹底ならびに適切な労働時間管理態勢の強化について、全役職員一丸となって取り組んでおりますが、今後、尚一層安全な労働環境の構築に努めてまいります。

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