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64歳以上高年齢労働者の雇用保険料免除について

64歳以上高年齢労働者の雇用保険料免除について

労働保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上の雇用保険被保険者の雇用保険料は、事業主及び被保険者ともに免除となります。
 平成26年度の場合、新たに雇用保険料の免除対象者となる方は、つぎの生年月日の方々になります。

  1. 新たに対象となる方の生年月日
    昭和24年4月4日 ~  昭和25年4月2日
  2. 対象となる給与
    対象となる給与は、4月に賃金締切日がある給与からとなります。
  3. 保険料率
    平成25年度の雇用保険料率と同じです。

  

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