短時間就労者と雇用保険被保険者
2012.06.04
カテゴリ:ブログ
短時間就労者と雇用保険被保険者
雇用保険の被験者は、週20時間以上の所定労働時間であることと31日以上引き続き雇用されることがみこまれることが条件だ。
相談者は、パートを被保険者にしたくないため、雇用契約において所定労働時間を20時間未満にしたら、実態が週20時間以上になっていても、被保険者として適用しなくても大丈夫かの確認だった。
当然、実態が週20時間以上の働き方をしているのであれば、雇用保険の被保険者に該当するのは言うまでもないこと。
それでは、雇用契約を31日未満にして、更新を続けたらどうなるのか追加で質問されたが、31日以上の見込みがあるのであれば適用される。