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高齢任意加入被保険者の落とし穴

高齢任意加入被保険者の落とし穴

 本日、日本年金事務所から、Aさんの「70歳以上被用者の算定基礎届」の件で問い合わせがありました。
 このAさんは、今年の3月2日に70歳に到達したため、厚生年金被保険者資格喪失届と70歳以上被用者該当届けを提出し、現在も健康保険被保険者として勤務しております。当然、今年の算定基礎届は、「70歳以上被用者の算定基礎届」を別に提出し手続きは完了したと思っていました。
 ところが、日本年金機構からの問い合わせは、「Aさんは、3月17日付けで70歳以上被用者不該当届が出ているので、貴事務所がした手続きについて確認したい」というものでした。
 70歳以上被用者不該当届は、退職したときに出すものなので、当事務所ではそのような手続きをした履歴がないため、日本年金機構の処理の間違いではないかと返答したところ、1時間後、再度、年金事務所から連絡がありました。
 年金事務所が確認したところ、「Aさんは、年金受給権に必要な被保険者期間が不足しているため、高齢任意加入被保険者の届出をしており、それに伴い不該当届けの処理がされていました。」ということでした。
 高齢任意加入被保険者の手続きについては、全額本人が負担する場合は、日本年金機構からの連絡がないと知るすべがないわけで、明らかな日本年金機構の連絡ミスです。
 今後、受給に必要な被保険者期間を満たした場合は、「70歳以上被用者該当届」を再度出さなければならないため、その時は連絡を頂けるようにお願いしましたが、改善されるのでしょうか?。

高齢任意加入被保険者とは、70歳以上の方が、老齢の年金を受けるために必要な加入期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入できる制度です。

高齢任意加入被保険者の保険料は、適用事業所に使用されている方の場合は、加入する方が全額負担し自分で保険料を納付する義務がありますが、事業主が同意した場合は、事業主が保険料の半額を負担し、加入する方の分と合わせて年金事務所に納めます。また、適用事業所以外の事業所に使用される方の場合は、事業主が半額を負担し、加入する方の分と合わせて年金事務所に納めることとなります。

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