64歳以上高年齢労働者の雇用保険料免除について
2014.03.03
カテゴリ:雇用保険
64歳以上高年齢労働者の雇用保険料免除について
労働保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上の雇用保険被保険者の雇用保険料は、事業主及び被保険者ともに免除となります。
平成26年度の場合、新たに雇用保険料の免除対象者となる方は、つぎの生年月日の方々になります。
- 新たに対象となる方の生年月日
昭和24年4月4日 ~ 昭和25年4月2日 - 対象となる給与
対象となる給与は、4月に賃金締切日がある給与からとなります。 - 保険料率
平成25年度の雇用保険料率と同じです。