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「均衡待遇・正社員化推進奨励金」は3月31日で廃止します

「均衡待遇・正社員化推進奨励金」は3月31日で廃止します

 パートタイム労働者や有期契約の従業員について、正社員と共通の処遇制度や正社員に転換する制度を実施した事業主に支給する「均衡待遇・正社員化推進奨励金」は、3月31日で廃止します。
 4月以降は、企業内での非正規労働者のキャリアアップを促進する、新しい助成制度に移行する予定です。

※支給要件が変更される予定ですので、新しい助成制度の活用に当たっては、事前に支給要件などをご確認ください。

 なお、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」については、下記のいずれかの制度を、労働協約、就業規則(全ての事業所)に定め、3月31日までに適用(※)した場合は、4月1日以降も奨励金の申請ができます。その際、申請先が変更となりますので、ご注意ください。(新たな申請先は下記を参照)

<※「均衡待遇・正社員化推進奨励金の制度を適用する」とは、以下の(1)から(5)までのいずれかの取り組みを指します>

  1. 正社員転換制度:対象となる労働者を正社員に転換
  2. 共通処遇制度:正社員と対象労働者を共通の処遇制度により格付け
  3. 共通教育訓練制度:正社員と共通のカリキュラムで延べ10人以上(大企業は延べ30人以上)の対象労働者1人につき6時間以上教育訓練を実施
  4. 短時間正社員制度:対象労働者に短時間正社員制度を適用
  5. 健康診断制度:対象労働者延べ4人以上に健康診断を実施

※申請先
 ・3月31日までに申請する場合
   → 都道府県労働局 雇用均等室へ申請してください。
 ・4月1日以降に申請する場合
   → 都道府県労働局 職業安定部へ申請してください。
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☆この内容は、平成25年度予算案に基づくものです。

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