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2以上勤務する70歳以上被用者の届け出

2以上勤務する70歳以上被用者の届け出

70歳以上被用者の方が2以上勤務者の場合、月額変更や算定基礎届の届出の方法について説明します。

算定基礎届の場合

 2以上勤務者の場合、主の事業所分と従の事業所分について各々「算定基礎届」を提出しますが、70歳以上被用者の場合は、その他に「70歳以上被用者算定基礎届」を主の事業所分と従の事業所分を合わせて提出します。
 主の事業所で、合算して提出しませんので注意が必要です。

月額変更の場合

 2以上勤務者の月変は、取扱が変更になりましたので特に留意する必要があります。
 以前は、すべての報酬を合算した金額が、2等級以上の変更がない場合は、届出の必要はありませんでしたが、現在は、各々の事業所の報酬が、2等級以上の差がある場合は、各々の事業所について届出が必要になっています。
 これに伴い月額変更の場合の「70歳以上被用者月額変更届」も対象となる事業所分のみの提出をします。

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