2以上勤務する70歳以上被用者の届け出
2012.09.21
カテゴリ:厚生年金保険
2以上勤務する70歳以上被用者の届け出
70歳以上被用者の方が2以上勤務者の場合、月額変更や算定基礎届の届出の方法について説明します。
算定基礎届の場合
2以上勤務者の場合、主の事業所分と従の事業所分について各々「算定基礎届」を提出しますが、70歳以上被用者の場合は、その他に「70歳以上被用者算定基礎届」を主の事業所分と従の事業所分を合わせて提出します。
主の事業所で、合算して提出しませんので注意が必要です。
月額変更の場合
2以上勤務者の月変は、取扱が変更になりましたので特に留意する必要があります。
以前は、すべての報酬を合算した金額が、2等級以上の変更がない場合は、届出の必要はありませんでしたが、現在は、各々の事業所の報酬が、2等級以上の差がある場合は、各々の事業所について届出が必要になっています。
これに伴い月額変更の場合の「70歳以上被用者月額変更届」も対象となる事業所分のみの提出をします。