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診療報酬明細書等(レセプト)の開示について(ご本人用)

診療報酬明細書等(レセプト)の開示について(ご本人用)

ご本人が請求されるとき

 協会においては、ご本人(ご本人の代理人を含みます。)からの診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」といいます。)の開示請求があった場合、診療上の支障が生じないこと等を確認したうえで開示を行っています。あらかじめ以下の内容をご覧いただき、手続きいただくようお願いいたします。

請求できる方

開示請求ができるのは、次のいずれかに該当される方に限ります。
  1. ご本人(被保険者及び被扶養者本人(被保険者及び被扶養者本人であった方を含みます。))
  2. ご本人が未成年者または成年被後見人の場合における法定代理人
  3. ご本人が開示請求について委任をした任意代理人

請求先

協会支部(連絡先はこちら)にご請求ください。
なお、船員保険のレセプトの開示請求については、東京支部(連絡先はこちら)へご請求ください。

必要書類

  1. ご本人が請求されるとき
    (1)診療報酬明細書等開示請求書請求書はこちら [15KB pdfファイル]
    (2)本人確認ができるもの(郵送でご請求の場合はコピーを同封ください。)
    本人確認書類

    健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証、運転免許証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(住所が記載されているもの)、国民年金・厚生年金保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、旅券(パスポート)等

  2. ご本人の代理人が請求されるとき
     上記1.に記載の、(1)診療報酬明細書等開示請求書(2)本人確認できるものに加え、次の書類もご提出ください。
    1. 法定代理人の場合
      1. 法定代理人ご本人であることが確認できる書類(必要書類の「本人確認書類」をご参照ください。また、郵送でご請求の場合は本人確認書類のコピーを同封ください。)
      2. ご本人と法定代理人及びその続柄がともに記載され、ご本人の法定代理人であることを証明する、次のいずれかの書類(開示請求をする日前1か月以内に作成された原本に限ります。)を提出してください。
        ①戸籍謄本
        ②住民票
        ③登記事項証明書
        ④家庭裁判所の証明書
        ⑤その他法定代理関係を確認し得る書類
    2. 任意代理人の場合
      1. 任意代理人ご本人であることが確認できる書類(必要書類の「本人確認書類」をご参照ください。また、郵送でご請求の場合は本人確認書類のコピーを同封ください。)
      2. ご本人の署名、押印のある委任状(委任状はこちら [40KB pdfファイル] )
      3. 委任状に押印されたご本人の印鑑登録証明書(原本)
  3. 開示の実施を郵送で受ける場合
     上記必要書類に加え、送付先の住所を確認できる書類として、住民票または外国人登録原票(開示請求をする日前1か月以内に作成された原本に限ります。)を提出してください。
     なお、協会からレセプトを送付する際の郵送料金は、請求される方のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
  4. 婚姻等による氏名変更がある場合
     婚姻等のため、診療報酬明細書等開示請求書の氏名と開示請求をするレセプトの氏名が異なる場合は、現在の姓と旧姓の両方を確認できる次のいずれかの書類(開示請求をする日前1か月以内に作成された原本に限ります。)を提出してください。
    (1)戸籍謄本
    (2)住民票
    (3)その他現在の姓と旧姓の両方を確認し得る書類

手数料

 開示にかかる手数料は、1件300円が必要となります。(1年度分(4月から翌年3月まで)を同時に開示請求する場合は1件とします。)
 なお、当該レセプトを保有する支部ごとに1件、健康保険と船員保険の制度ごとにそれぞれ1件となります。

開示の決定

  1. 開示(不開示)決定の通知は、協会が診療報酬明細書等開示請求書を受理し、手数料の納付を確認してから、1か月程度で行います。(保険医療機関または指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」といいます。)への照会を行うため、1か月以上かかる場合があります。)
  2. 開示(交付)の方法については、後日開示決定通知書と共に「開示の実施方法等申出書」を送付いたしますので、ご希望の開示方法(窓口での受取・郵送での受取)を記載のうえ、協会支部まで提出してください。

その他

  1. レセプトの開示に当たっては、本人の診療上支障が生じないことを保険医療機関等に事前に確認する必要があります。従って、開示することについて支障があると判断されたレセプトは、不開示決定を行う場合もありますのでご了承願います。
  2. 協会では、診療内容についての照会に対してはお答えすることができませんのでご了承願います。
  3. レセプトは、保険医療機関等及び保険薬局が保険診療に要した費用を保険請求するために、一定の基準に従って作成されるものであり、必ずしも診療内容の全てが記載されているものではないこと(保険診療外のものなど)をご理解願います。
  4. 開示請求があったレセプトについて、何らかの事情によりその存在が確認できない場合には、不開示となることをご了承願います。(この場合でも、手数料が必要となります。)
  5. 調剤報酬明細書を開示する場合においては、事後に当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局へその旨お知らせいたしますのでご了承願います。

開示請求手続き必要書類一覧表


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