非常勤役員の社会保険の適用基準について
非常勤役員の社会保険の適用基準について
本日、社会保険の総合調査が顧問先の9社について実施されました。
指定された時刻に、事業所の方には必要な書類を持参して、年金事務所に来てもらいました。
総合調査の目的は、社会保険の処理が正確にできているかを確認することですから、不適切な処理がされていると改善されます。
特に被保険者の適用漏れがあると2年前まで遡及し保険料を徴収されますので、日々の適切な指導が重要です。
毎回、指摘され問題になるのが、非常勤の役員の社会保険の適用の判断基準です。
今回も、指摘され問題になりました。
非常勤役員の社会保険適用基準については、法律で決められていないため、その基準は、各社会保険事務所ごとに違っていたりとばらばらでした。
インターネットで検索するとわかりますが、その説明も多岐にわたっています。
そもそも、一般的な非常勤と社会保険で用いる非常勤とはどんな役員のことをいうのかさえもはっきりしません。
「非常勤は、どんな人?」と質問されると回答に困ってしまいます。
それでは困るので、最近、この判断基準についてある程度統一的な見解で、判断されるようになりました。
詳しくは、「非常勤役員の社会保険適用基準について」をご覧ください。