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5人未満の事業所の役員の業務上の事故の取り扱い

5人未満の事業所の役員の業務上の事故の取り扱い

 平成25 年5月31 日に、「健康保険法等の一部を改正する法律」(平成25 年法律第26 号)が公布されました。
 健康保険の保険給付に関する改正内容について、次のとおりお知らせします(健康保険法第1条(改正)及び第53 条の2(追加)関係)。


 健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷について、労働者災害補償保険の給付対象とならない場合は、法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって、当該法人の役員以外の従業員の業務と同一であると認められるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡を除き、健康保険の給付対象となります。
 なお、この改正は、平成25 年10 月1日以降に発生した事故に起因する業務上の事由による負傷等について適用されます。


5人未満の事業所の役員の業務上の取り扱いについて

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