高年齢者雇用開発特別奨励金
高年齢者雇用開発特別奨励金
受給できる事業主は、次の1から5までのいずれにも該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業の事業主
- 次のいずれにも該当する求職者を公共職業安定所若しくは運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等、無料船員職業紹介事業者の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、かつ1年以上継続して雇用することが確実であると認められる事業主
※ 「適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者」とは、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者又は届出を行った無料職業紹介事業者のうち、特定求職者雇用開発助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を都道府県労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者のことです。- 雇入れ日における満年齢が65歳以上の者(船員として雇い入れられた者については65歳未満であっても対象となる場合があります。)
- 紹介日及び雇入れ日現在、以下のいずれにも該当しない者
- 高年齢継続被保険者
- 短期雇用特例被保険者
- その他、イ・ロ以外の者であって当該雇入れに係る事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある労働者
- 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
- 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失した離職の日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者
- 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)したことがない事業主
- 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を、当該雇入れ日における被保険者数の6%を超えて離職させていない事業主(特定受給資格者となる離職理由により離職した者が3人以下である場合を除く。)
- 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している事業主
注意
■ 次のいずれかに該当する場合には、この助成金は支給されません。
- 安定所若しくは運輸局又は有料・無料職業紹介事業者等の紹介以前に、雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合
- 安定所若しくは運輸局又は有料・無料職業紹介事業者等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益、又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合
- 資本、資金、人事、取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇い入れる場合
- 助成金の支給対象期間中、対象労働者を事業主の都合により解雇(勧奨退職等を含む。)した場合。
- 雇い入れた日の前日から過去3年間に職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を受け又は受けたことのある者を当該職場適応訓練を行い、又は行った事業主が雇い入れる場合
- 雇い入れた日の前日から過去3年間に雇用関係、出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修により就労したことのある者を、再び同一事業所に雇い入れる場合
- 支給対象期に対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて支給申請を行うまでに支払っていない場合
- 助成金の支給を行う際に、雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納している場合+ 偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金等を受け又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金の不支給措置が執られている場合
- 労働関係法令の違反を行っていることにより助成金を支給することが適切でないものと認められる場合
■ 不正行為により本来受けることのできない助成金を受け又は受けようとした場合には、これにより助成金の支給を受けることができないこととなった日以後3年間助成金を受けることができなくなることがあります。
■ 高年齢者雇用確保措置を講じていない事業所においては、助成金を受けることができなくなることがあります。
■助成金の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後において総勘定元帳等の帳簿の提示を求めることがありますのでご協力願います。
受給できる額
- 助成対象期間
助成対象期間は、1年間とする。
※ 「助成対象期間」は、対象労働者の雇入れの日(賃金締切日が定められている場合は雇入れの日の直後の賃金締切日の翌日。賃金締切日に雇い入れられた場合は雇入れの日の翌日。賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は雇入れの日。)から起算します。「支給対象期」についても同様です。 - 受給できる額
対象労動者別の支給額は次の表のとおり。助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期、第2期)といい、支給対象期に分けて支給します。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 | 50(90)万円 | 1年 | 第1期 25(45)万円、第2期 25(45)万円 |
短時間労働者※ | 30(60)万円 | 1年 | 第1期 15(30)万円、第2期 15(30)万円 |
注( )内は中小企業事業主に対する助成額です。
※ 短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
※ 支給対象期ごとの支給は、支給対象期に対象労働者に対して支払った賃金額を上回る額の助成は行われません。
ただし、対象労働者を雇い入れた事業主が当該対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率を乗じた額(前表の支給対象期ごとの支給額を上限とする。)となります。
【助成率】 1/4(中小企業1/3)
受給のための手続き
高年齢者雇用開発特別奨励金の支給を受けるためには、対象労働者を雇い入れた事業所の所在地を管轄する労働局長に、支給対象期ごとにそれぞれ支給対象期後2か月(支給申請期間)以内(※)に必要な書類を添えて支給申請書を提出することが必要です。なお、当該提出については、管轄労働局長の指揮監督する公共職業安定所を経由して行うことができる場合があります。
支給申請期間の末日が申請期限となりますので、この日を過ぎると、原則として当該申請期限に係る支給対象期については支給を受けることができませんので注意してください。
(※)支給対象期後2か月となるのは、平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものから対象となり、平成24年3月30日から4月29日までが当初の申請期間であるような場合の支給申請期限は1か月となります。
(参考)高年齢者雇用開発特別奨励金の受給手続き