職場適応訓練費
職場適応訓練費
訓練を受託できる事業主
- 職場適応訓練は、雇用保険の受給資格者等であって、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、次のイからホに該当する事業主に委託して行います。
イ 職場適応訓練を行う設備があること。
ロ 指導員としての適当な従業員がいること。
ハ 労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等に加入し、又はこれらと同様の職員 共済制度を保有していること。
ニ 労働基準法及び労働安全衛生法その他の法律の定める安全衛生その他の作業条件が整備されてい ること。
ホ 職場適応訓練修了後、引き続き職場適応訓練を受けた者を雇用する見込みがあること。 - 訓練期間は、6か月(中小企業及び重度の障害者に係る訓練は1年)以内です。
なお、短期の職場適応訓練については、2週間(重度の障害者に係る訓練は4週間)以内です。
受給できる額
- 事業主は、訓練費として職場適応訓練生1人につき月額24,000円(訓練生が重度の障害者である場合は25,000円)が支給されます。なお、短期の職場適応訓練については、日額960円(訓練生が重度の障害者である場合は1,000円)です。
- 職場適応訓練生は、雇用保険の失業等給付が支給されます。
受給のための手続き
手続等の詳細については、最寄りの公共職業安定所又は都道府県労働局にお尋ねください。
その他
雇用保険の受給資格者等以外であっても、45歳以上の求職者等、知的障害者、精神障害者、母子家庭の母等、中国残留邦人等永住帰国者等の方など、職場適応訓練を行うことができる場合もありますので、最寄りの公共職業安定所又は都道府県労働局にご相談ください。