社会保険・労働保険の手続き、労務問題、法改正、助成金等を動画等でわかりやすく解説

精神障害者等ステップアップ雇用奨励金

精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金

受給できる事業主

 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金(以下「奨励金」といいます。)を受給できる事業主は、次の(1)~(13)までのいずれにも該当する事業主です。さらに、(14)に該当する事業主に対しては、グループ雇用奨励加算金(以下「グループ加算金」といいます。)を併せて支給します。なお、下記以外にも一定の要件(対象者、対象求人及び併給調整等)がありますので、最寄りの公共職業安定所(以下「安定所」といいます。)にお尋ね下さい。

  1. 安定所の紹介により、精神障害者及び発達障害者(以下「精神障害者等」という。)をステップアップ雇用として雇い入れた事業主であること
  2. 安定所からステップアップ雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る精神障害者等を雇用することを約している事業主以外の事業主であること
  3. 雇用保険の適用事業の事業主であること
  4. ステップアップ雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からステップアップ雇用を終了した日までの間(以下「基準期間」といいます。)に、当該ステップアップ雇用に係る事業所において雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を解雇等したことがない事業主であること。ただし、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇及び天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであること
  5. 基準期間に、当該ステップアップ雇用に係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により離職した者として受給資格決定処理が行われたものの数を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)数で除した割合が6%を超えている(特定受給資者となる離職理由により離職した者として受給資格決定処理がなされたものの発生数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の事業主であること
  6. ステップアップ雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、当該ステップアップ雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主であること
  7. ステップアップ雇用を開始した日の前日から起算して1年前の日から当該ステップアップ雇用開始の日の前日までの間において、当該ステップアップ雇用に係る対象者(日雇労働者を除く。)を雇用していた事業主と、資本金、経済的・組織的関連性等からみて、新たに雇い入れられたものとして奨励金を支給するに当たって適当でないと判断される事業主以外の事業主であること
  8. 奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第4項に規定する「保険年度」をいう。)に、ステップアップ雇用を実施した事業所において労働保険料(同法第41条により徴収する権利が時効によって消滅しているものを除く。)を納入していない事業主以外の事業主であること
  9. ステップアップ雇用を開始した日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、不正行為により本来受けることのできない奨励金及び雇用保険法第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を受けたことがない事業主であること
  10. ステップアップ雇用を実施する事業所において、ステップアップ雇用に係る対象者の出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)等を整備・保管している事業主であること
  11. ステップアップ雇用期間中の当該ステップアップ雇用に係る対象者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて支払っていない事業主(支給申請期間内に支払期限が到達したものであって、当該支払期限に係る賃金を支払った事業主を除く。)以外の事業主であること
  12. 基準期間に、当該ステップアップ雇用に係る事業所において、労働関係法令の違反を行っていることにより、適正な雇用管理を行っていると認められないため、奨励金を支給することが適切でない事業主以外の事業主であること(13) 安定所の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為があり、かつ、当該対象者から求人条件が異なることについて申し出があった事業主以外の事業主であること
  13. 奨励金の支給対象事業主であって、同一事業所において奨励金の支給対象となる精神障害者等に対してグループ雇用を行い、雇用管理のために必要な知識及び経験を有し、かつ職務に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を支援担当者として1グループに1名選任している事業主である
    こと

受給できる額

  1. 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金
    ステップアップ雇用に係る対象者1人当たりの奨励金支給額は、ステップアップ雇用として雇い入れられた日を基準とし、月額2万5千円として支給対象期間の各月支給額の合計額とします。
    ただし、次のⅰ及びⅱの場合は、その期間についての奨励金の額は、次のⅲの額とします。
    1. 次の(ア)から(ウ)の場合であって、雇用期間が1か月に満たない月の場合。
      (ア)ステップアップ雇用に係る対象者が支給対象期間の途中で離職(次の①から④までの理由  による離職に限る)した場合
        次の①から④までの理由に応じ、それぞれ支給対象期間の途中で離職した日までの期間とし  ます。
         ① 本人の責めに帰すべき理由による解雇
         ② 本人の都合による退職
         ③ 本人の死亡
         ④ 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
      (イ)ステップアップ雇用の支給対象期間の途中で常用雇用へ移行した場合
        常用雇用へ移行する日の前日までの期間とします。
      (ウ)ステップアップ雇用に係る対象者の失踪等のため離職日が不明確な場合
        ステップアップ雇用に係る対象者に賃金が支払われた最後の日までの期間とします。
    2. 支給対象期間のある1か月について、ステップアップ雇用の対象労働者本人の都合による休暇(ただし年次有給休暇等法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は除く。)又は実施事業主の都合による休業の場合。
    3. ステップアップ雇用に係る対象者が、就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合に応じて次の額を支給します。
割 合支給額(月額)
A≧60%2万5千円
60%>A>0%1万円
A=0%0万円

       ※Aが表の左欄の割合になる場合、支給額(月額)は右欄の額になります。

  1. グループ雇用奨励加算金
    グループ加算金の支給額は、1グループに、グループ雇用開始日を基準とし、月額2万5千円として支給対象期間の各月支給額の合計額とします。
    ただし、グループ加算金はアの場合に支給するものとし、次のⅱ及びⅲの場合についてのグループ加算金の額は、次のⅳの額とします。
    1. グループのメンバーが同一の事業所において同一の日に勤務することが必要であり、少なくとも、支給対象期間のある1か月について、2人以上のメンバーの実際に勤務した日が8日以上重なっていること。なお、当該勤務日においては、2人以上のメンバーのあらかじめ定められている就業時間が1時間以上重なっていること
    2. 支給対象期間のある1か月について、グループ雇用の対象労働者本人の都合による休暇(ただし年次有給休暇等法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けている休暇は除く。)又は実施事業主の都合による休業の場合
    3. 支給対象期間の途中でメンバーの離職によりグループの人数が2人を下回った場合。
    4. グループ雇用として実際に就労した日数に応じて次の額を支給します。
割合支給額(月額)
  A>=8日  2万5千円
  A<8日  0万円

 受給のための手続き

  1. 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金
     奨励金に係る支給申請時期は、ステップアップ雇用を開始してから6か月経過後及びステップアップ雇用期間終了後を原則とします。ただし、事業主の希望に応じて、ステップアップ雇用期間の終了後に一括して申請することができます。なお、6か月経過後の支給申請がない場合には、終了後の一括申請になります。
     奨励金の支給を受けようとする事業主は、ステップアップ雇用を開始した日から起算して6か月を経過した日の翌日から起算して1か月以内、又はステップアップ雇用を終了した日の翌日から起算して1か月以内に、「精神障害者等ステップアップ雇用結果報告書兼奨励金支給申請書」に必要な書類を添付の上、労働局又は安定所に提出して下さい。
  2. グループ雇用奨励加算金
     グループ加算金に係る支給申請時期は、グループ雇用を開始してから6か月経過後及び12か月経過後を原則としますが、グループ雇用が途中で終了した場合においても終了後に申請することができます。また、事業主の希望に応じて、12か月経過後(グループ雇用が途中で終了した場合は、グループ雇用終了後)に一括して申請することができます。
     グループ加算金の支給を受けようとする事業主は、グループ雇用を開始した日から起算して6か月及び12か月を経過した日の翌日から起算して1か月以内、又はグループ雇用を終了した日の翌日から起算して1か月以内に、「グループ雇用奨励加算金支給申請書」に必要な書類を添付の上、労働局または安定所に提出して下さい。

powered by HAIK 7.3.4
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional