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精神障害者支援専門家活用奨励金

精神障害者支援専門家活用奨励金

受給できる事業主

 精神障害者支援専門家活用奨励金(以下「活用奨励金」といいます。)を受給できる事業主は、次の1から14までのいずれにも該当する事業主です。

  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」といいます。)第2条第6号に規定する精神障害者(※)である求職者(以下「対象精神障害者」といいます。)を安定所(以下「安定所」といいます。)若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する一般被保険者(雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者。)として雇い入れる事業主であること
    ただし、次の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかに該当する者は、対象精神障害者に含まないこと
    1. 雇入れ日において65歳以上の者
    2. 過去3年間に当該事業所において職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を受けたことがある者又は現に受けている者
    3. 過去3年間に当該事業所において雇用保険の被保険者として雇用されていた者(トライアル雇用又は精神障害者ステップアップ雇用の終了後に対象精神障害者として雇い入れる場合を除く。)
    4. 対象精神障害者の雇入れ日の前日から起算して1年前の日から当該雇入れ日の前日までの間において、対象精神障害者を雇用していた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性等からみて、密接な関連性のある事業主で雇用されていた者※ 障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者とは、次のいずれかに該当する者であって、症状が安定し、就労が可能な者をいいます。
      1. 精神保健福祉法第45条第2項の規定により「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている者
      2. 統合失調症、そううつ病(そう病・うつ病を含む)又はてんかんにかかっている者
  3. 次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当する精神障害者の支援に関する専門的知識及び技術を有する者(以下「精神障害者支援専門家」といいます。)について、継続して雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)としての雇入れ又は委嘱(以下Ⅰにおいて「雇入れ等」といいます。)を行い、上記2により雇い入れた対象精神障害者の雇用管理に関する業務を行わせる事業主であること
    1. 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、作業療法士、医師、看護師又は保健師の資格を有する者であって、精神障害者の支援に係る実務経験が3年以上の者
    2. 障害者雇用促進法第19条第1項第1号から第3号までに規定する障害者職業センターにおいて同法第24条に規定する障害者職業カウンセラーとしての実務経験が3年以上の者
    3. 精神科、心療内科等を標榜する病院又は診療所、精神保健福祉センター、保健所、精神障害者の生活支援施設等で精神障害者の支援に係る実務経験を5年以上有する者
  4. 次の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかに該当する者を雇入れ又は委嘱する場合は精神障害者支援専門家の雇入れ等として認められないこと
    1. 当該事業所において選任されている産業医及び当該事業所の産業保健スタッフ
    2. 過去3年間に当該事業所において職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を受けたことがある者又は現に受けている者
    3. 過去3年間に当該事業所において雇用保険の被保険者として雇用されていた者
    4. 精神障害者支援専門家の雇入れ日又は対象精神障害者に係る最初の委嘱日の前日から起算して1年前の日から当該雇入れ等の日の前日までの間において、当該精神障害者支援専門家を雇用していた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性等からみて、密接な関連性のある事業主に雇用されていた者
  5. 次のいずれかにより対象精神障害者の雇入れ及び精神障害者支援専門家の雇入れ又は委嘱を行う事業主であること
    1. 精神障害者支援専門家を雇い入れる場合
      1. 対象精神障害者の雇入れ日より前に精神障害者支援専門家の雇入れ日がある場合にあっては、精神障害者支援専門家の雇入れ日から起算して6か月を経過した日までの間に対象精神障害者を雇い入れる事業主であること
      2. 精神障害者支援専門家の雇入れ日より前に対象精神障害者の雇入れ日がある場合は、対象精神障害者の雇入れ日から起算して6か月を経過した日までの間に精神障害者支援専門家を雇い入れる事業主であること
    2. 精神障害者支援専門家を委嘱する場合
      1. 対象精神障害者の雇入れ日より前に精神障害者支援専門家の委嘱日(対象精神障害者に係る最初の委嘱に係るものに限る。以下a及びbにおいて同じ。)がある場合は、委嘱日から起算して6か月を経過した日までの間に対象精神障害者を雇い入れる事業主であること
      2. 委嘱日より前に対象精神障害者の雇入れ日がある場合は、対象精神障害者の雇入れ日から起算して6か月を経過した日までの間に精神障害者支援門家の対象精神障害者に係る最初の委嘱を行う事業主であること
  6. 次のいずれかの期間に、精神障害者支援専門家の雇入れ又は委嘱に係る事業所において、雇用する雇用保険被保険者を解雇等したことがないこと。ただし、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇及び天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであること
    1. 精神障害者支援専門家を雇い入れる場合
      対象精神障害者の雇入れ日又は精神障害者支援専門家の雇入れ日のいずれか早い日の前日から起算して6か月前の日から、対象精神障害者の雇入れ日又は精神障害者支援専門家の雇入れ日のいずれか遅い日から起算して6か月を経過した日までの間
    2. 精神障害者支援専門家を委嘱する場合
      対象精神障害者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間
  7. 上記6の期間に倒産や解雇などの理由(雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となるものにより離職した者(受給資格決定処理が行われたもの)の数を、当該事業所における対象精神障害者の雇入れ日又は精神障害者支援専門家の雇入れ日のいずれか早い方の日における被保険者数で除した割合が6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由により離職した者として受給資格決定処理がなされたものの発生数が3人以下である場合を除く。)事業主であること
  8. 過去に活用奨励金の支給を受けた場合は、労働局長が行った最後の支給決定の日の翌日以降に、新たに対象精神障害者及び精神障害者支援専門家の雇入れ又は最初の委嘱を行う事業主であること
  9. 活用奨励金の支給を行う際に、雇入れ又は委嘱に係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納していない事業主であること
  10. 不正行為により、本来支給を受けることのできない助成金等の支給を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金等の不支給措置を受けていない事業主であること
  11. 離職、雇入れ、賃金の支払い等の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること
  12. 支給対象期間に対象精神障害者及び精神障害者支援専門家に対する賃金を支払期日を越えて支給申請を行うまでに支払っていない事業主ではないこと
  13. 労働関係法令の違反(船員に適用される労働関係法令違反を含む。)を行っていることにより奨励金を支給することが適切でないと認められる事業主ではないこと
  14. 労働局が立ち入って行う実地調査に協力する事業主であること

受給できる額

  1. 支給対象期間
    1. 精神障害者支援専門家を雇い入れた場合
      対象精神障害者の雇入れ又は精神障害者支援専門家の雇入れの日のいずれか遅い日(精神障害者支援専門家の賃金締切日が定められている場合は当該日の直後の賃金締切日。ただし、当該日と賃金締切日が同日の場合は、賃金締切日の翌日、賃金締切日の翌日が当該日である場合は当該日。以下(1)において「起算日」という。)から起算して1年間とし、起算日から起算した最初の6か月を支給対象期の第1期とし、次の6か月を第2期といいます。
    2. 精神障害者支援専門家を委嘱した場合
      対象精神障害者の雇入れ又は精神障害者支援専門家の対象精神障害者に係る最初の委嘱の日から起算して1年間とし、当該委嘱日から起算した最初の6か月を支給対象期の第1期といい、次の6か月を第2期といいます。
  2. 受給できる額
    1. 精神障害者支援専門家を雇い入れた場合
      精神障害者支援専門家1人につき、次表に定める額を支給対象期ごとに支給します。ただし、当該支給対象期に相当する精神障害者支援専門家の賃金総額が次表に定める額を下回る場合は、当該賃金総額を上限とします。
      精神障害者支援専門家の区分第1期第2期合計
      イ 短時間労働者(※)以外の場合90万円90万円180万円
      ロ 短時間労働者の場合60万円60万円120万円
      ※ 短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
    2. 精神障害者支援専門家を委嘱した場合
      精神障害者支援専門家の委嘱1回あたり1万円とし、委嘱回数を乗じた額を第1期及び第2期に分けて支給するものとし、1事業主あたり第1期と第2期の支給額の合計は24万円を上限とします。
      ただし、「委嘱1回」とは精神障害者支援専門家1人に対する1日の委嘱をいい、同日に複数の精神障害者支援専門家に委嘱する場合は、精神障害者支援専門家ごとに1回と数えるものとします。

受給のための手続き

 精神障害者支援専門家活用奨励金の支給を受けるためには、支給対象期(第1期・第2期)の末日の翌日から1か月以内に、「精神障害者雇用安定奨励金支給申請書」に必要な書類を添えて、事業所を管轄する労働局に提出することが必要です。
受給手続き例

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