特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金
受給できる事業主は、次の1から5までのいずれにも該当する事業主です。
- 雇用保険の適用事業の事業主
- 次のいずれかに該当する求職者(雇い入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に限る。)を公共職業安定所もしくは運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等※1、無料船員職業タスク介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、当該求職者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主※2
※1 「適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者」とは、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者又は届出を行った無料職業紹介事業者のうち、特定求職者雇用開発助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を都道府県労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者のことです。
※2 有期の雇用については、契約更新回数に制限がなく、希望すれば全員契約更新が可能である場合等期間の定めがない雇用と同様と判断される場合に限ります。- 一般被保険者(短時間労働者を含む)として雇い入れられた、次のいずれかに該当する者((2)に該当する者を除く。)((2)以外の者については、職業紹介を受けた日に被保険者でない者(失業等の状態にある者)に限られます。)
イ 60歳以上の者
ロ 身体障害者
ハ 知的障害者
ニ 精神障害者
ホ 母子家庭の母等
へ 中国残留邦人等永住帰国者
ト 北朝鮮帰国被害者等
チ 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限る。)
リ 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る。)
ヌ 漁業離職者求職手帳所持者(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法によるも の)(45歳以上の者に限る。)
ル 手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の者に限る。)
ヲ 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る。)
ワ 認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る。)
カ アイヌの人々※(北海道に居住している者で、45歳以上の者であり、かつ、公共職業安定所又 は運輸局の紹介による場合に限る。)
※アイヌの人々:「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画(平成9年7月公表)に用いられている用語 - 重度障害者等(一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れられた次のいずれかに該当する者)
イ 重度身体障害者
ロ 身体障害者のうち45歳以上の者
ハ 重度知的障害者
ニ 知的障害者のうち45歳以上の者
ホ 精神障害者
- 一般被保険者(短時間労働者を含む)として雇い入れられた、次のいずれかに該当する者((2)に該当する者を除く。)((2)以外の者については、職業紹介を受けた日に被保険者でない者(失業等の状態にある者)に限られます。)
- 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)したことがない事業主
- 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を、当該雇入れ日における被保険者数の6%を超えて離職させていない事業主(特定受給資格者となる離職理由により離職した者が3人以下である場合を除く。)
※ 3、4について
従来の取扱いに加え、改正高齢法の施行に伴い、平成18年4月1日以降、高年齢者雇用確保措置を講じていない事業所においては、離職者の雇用継続の希望の有無にかかわらず、従来の定年時に離職した者についても、3の事業主都合による解雇及び4の特定受給資格者として取り扱われることとなりますので、ご注意下さい。(詳細については公共職業安定所にてご確認下さい。) - 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している事業主
注意
■ 次のいずれかに該当する場合には、この助成金は支給されません。
- 安定所若しくは運輸局又は有料・無料職業紹介事業者等の紹介以前に、雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合
- 安定所若しくは運輸局又は有料・無料職業紹介事業者等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益、又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合
- 資本、資金、人事、取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇い入れる場合
- 助成金の支給対象期間中、対象労働者を事業主の都合により解雇(勧奨退職等を含む。)した場合。
- 雇い入れた日の前日から過去3年間に職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を受け又は受けたことのある者を当該職場適応訓練を行い、又は行った事業主が雇い入れる場合
- 雇い入れた日の前日から過去3年間に雇用関係、出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修により就労したことのある者を、再び同一事業所に雇い入れる場合
- 支給対象期に対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて支給申請を行うまでに支払っていない場合
- 助成金の支給を行う際に、雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納している場合
- 偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金等を受け又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金の不支給措置が執られている場合
- 労働関係法令の違反を行っていることにより助成金を支給することが適切でないものと認められる場合
- この助成金の受給中や支給期間が終了してから対象労働者を解雇した事業主に対しては、支給した助成金の返還を求めることがあります。
- 不正行為により本来受けることのできない助成金を受け又は受けようとした場合には、これにより助成金の支給を受けることができないこととなった日以後3年間助成金を受けることができなくなることがあります。
- 高年齢者雇用確保措置を講じていない事業所においては、助成金を受けることができなくなることがあります。
- 助成金の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後において総勘定元帳等の帳簿の提示を求めることがありますのでご協力願います。
受給できる額
- 助成対象期間
対象労働者別の助成対象期間は次の表のとおり。
※ 「助成対象期間」は、対象労働者の雇入れの日(賃金締切日が定められている場合は雇入れの日の直後の賃金締切日の翌日。賃金締切日に雇い入れられた場合は雇入れの日の翌日。賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は雇入れの日。)から起算します。「支給対象期」についても同様です。 - 受給できる額
対象労動者別の支給額は次の表のとおり。助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期、第2期、第3期、第4期)といい、支給対象期に分けて支給します。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
---|---|---|---|---|
短時 間労 働者 以外 | ① ②・③を除く者(受給できる事業主 の2(1)に該当する者) | 50 (90)万円 | 1年 (1年) | 第1期25(45)万円 第2期25(45)万円 |
② 重度障害者等を除く身体・知的障害者 (受給できる事業主の2の(1)ロ・ハに 該当する者 | 50 (135)万円 | 1年 (1年6ヶ月) | 第1期25(45)万円 第2期25(45)万円 第3期(45)万円 | |
③ 重度障害者等(受給できる事業主の 2の(2)に該当する者) | 100 (240)万円 | 1年6ヶ月 (2年) | 第1期33(60)万円 第2期33(60)万円 第3期34(60)万円 第4期(60)万円 | |
短時 間労 働者 | ④ ⑤を除く者(受給できる事業主の 2(1)に該当する者) | 30 (60)万円 | 1年 (1年) | 第1期15(30)万円 第2期15(30)万円 |
⑤ 身体・知的・精神障害者(受給できる事 業主の2(1)ロ・ハ・ニに該当する者) | 30 (90)万円 | 1年 (1年6ヶ月) | 第1期15(30)万円 第2期15(30)万円 |
注( )内は中小企業事業主に対する助成額及び助成対象期間です。
※ 短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
※ 支給対象期ごとの支給は、支給対象期に対象労働者に対して支払った賃金額を上回る額の助成は行われません。
ただし、対象労働者を雇い入れた事業主が当該対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率を乗じた額(前表の支給対象期ごとの支給額を上限とする。)となります。
【助成率】 受給できる事業主の2の(1)に該当する者 1/4(中小企業1/3)
受給できる事業主の2の(2)に該当する者 1/3(中小企業1/2)
受給のための手続き
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けるためには、対象労働者を雇い入れた事業所の所在地を管轄する労働局長に、支給対象期ごとにそれぞれ支給対象期後2か月(支給申請期間)以内(※)に必要な書類を添えて支給申請書を提出することが必要です。なお、当該提出については、管轄労働局長の指揮監督する公共職業安定所を経由して行うことができる場合があります。
支給申請期間の末日が申請期限となりますので、この日を過ぎると、原則として当該申請期限に係る支給対象期については支給を受けることができませんので注意してください。
(※) 支給対象期後2か月となるのは、平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものから対象となり、平成24年3月30日から4月29日までが当初の申請期間であるような場合の支給申請期限は1か月となります。