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成長分野等人材育成支援事業

成長分野等人材育成支援事業

受給できる事業主

この制度の対象となる事業主は、以下のいずれにも該当する事業主です。

  1. 成長分野等一覧表に掲げる健康、環境分野及び関連するものづくり分野(以下、「成長分野等」という。)の事業を行っていること。(図1参照)
  2. 実施期間が原則1年(Off-JT訓練に必要な時間数が確保される場合は6ヵ月以上で可)であることなど、一定の要件を満たした職業訓練計画を作成し、それに基づき訓練を実施すること。(※1)
  3. 雇用保険の適用事業主であること。(民間の事業者のほか、公益法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等も含みます。)
  4. 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任調べを提出していること。(選任していない場合は、申請手続きの際に合わせて選定することも可能です。)
  5. 事業所で雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等していないこと。
  6. 支給申請の前々年度より前のいずれかの保険年度に、労働保険料を滞納していないこと。
  7. 他の奨励金などを不正受給していないこと。労働関係法令の違反を行っていないこと。
  8. 必要な書類を整備・保管していること。
    ※1 対象となる職業訓練計画は、成長分野等の業務に関する複数の訓練コースを組み合わせたものとする必要があります。Off-JT以外の訓練コースを含むことも可能ですが、その場合には、支給対象となる経費はOff-JT部分に限ります。なお、訓練コースには、1訓練コースの訓練時間数が10時間以上であること、などの一定の要件があります。

受給できる額

 事業主が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき、対象労働者(※2)1人当たり20万円を上限として支給します。
 また、特例として、中小企業が大学院を利用した場合には、上限額が50万円となります。

※2 対象労働者は以下のいずれにも該当する方です。

 ① 期間の定めなく雇用される労働者であること。
 ② 申請日の前日から起算して5年前の日以降に、成長分野等へ雇い入れられた、または成長分野等以外  の分野から成長分野等へ配置転換した労働者であること。

受給のための手続き

この制度では、1.職業訓練計画を作成し認定を受けるときと、2.職業訓練計画に基づいて訓練を実施した後に支給申請するとき、の計2回、公共職業安定所(以下、「ハローワーク」という。)において申請手続きが必要です。

  1. 職業訓練計画を作成し認定を受けるとき
    奨励金の支給を受けるためには、まず、職業訓練計画開始の日の前日から起算して1カ月前までに、受給資格認定申請書などの書類をハローワークに提出して、受給資格認定を受けてください。
  2. 支給申請するとき
    職業訓練計画終了の日の翌日から起算して2カ月以内に、支給申請書などの書類をハローワークに提出してください。
手続き等の詳細については、最寄りのハローワーク又は都道府県労働局にお問い合わせください。


その他

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