傷病手当金
傷病手当金
同一疾病か再発かの判断基準は
同一疾病か再発であるかについて判定することは、非常に困難な場合が多く、具体的な事例に沿って慎重に判定する必要があります。したがって、この判定に対して明確な基準というものを示すことは大変難しく、必ずしも医学的な判断だけでなく、社会通念上の判断も大きな基準となり得ます。
- 自覚的症状がなくなること。
- 医師の診断により客観的症状も認められないこと。
- 診療が終了したこと。
- 医師が就業可能を認めたこと。
- 一般的に日常生活に異常がないと認められるとき。
- 療養を中止してから相当期間労務に服していること。
など、これらの要件が満たされていたものが、後日、同一部位が悪化し療養を必要とする場合に、別疾病、すなわち、再発として取り扱われることになります。
再発とは、まず傷病が一度治癒したと認められることが必要です。この場合の治癒の認定は、必ずしも、医学的な判断のみによってだけでなく、社会通念上、治癒したものと認められれば良いこととされており、別の傷病の治療中止時の所見、その後の症状の経過、就業状況等の調査を行ったうえで、認定することとしていますので、たとえば、自覚的および他覚的症状がなく、相当期間就業した後、同一傷病名で治療をうけるようになったときは、別個の傷病とみなします。
また、結核性疾患については、症状が固定していて、自覚的にも他覚的にも病変や異変がなく、医療を行う必要が亡くなった程度、すなわち、社会通念上、治癒したものと認められることができる状態を「治癒」と認定しています。
したがって、その後通常に勤務し、一定期間を経過した後に再び結核性疾患が発生したときは、「再発」として取り扱っています。
これとは、逆に同一傷病とは、他覚的に異常を認めた場合など社会通念上、一度治癒したものと認められない場合には、たとえ継続的に治療を受け、医師が別々の病名を付した場合であっても、同一傷病に該当するものとしています。